子供の居ない夫婦の相続

お子さんがいないご夫婦の相続は、
意外な親族が相続人となる可能性があります。

それで納得できるのであれば何も問題はありませんが、
せっかく夫婦で築いた財産ですから、全てを配偶者に残したい。
もしくは、恩人などの第三者に譲りたいと考えることも、
決して悪いことではないと思います。

では、遺産相続させたい伴侶や第三者など、
譲りたい相手にちゃんと渡すためには、どうすれば良いでしょうか。

それは、適正な遺言書を残しておくことです。

これは子どもがいる、いないに関わらず、
円滑な相続のためにはとても大切なことですが、
子どもがいない夫婦の場合はより重要度が高いことなのです。

ある子供の居ない友人からこんな質問を受けたことがあります。

「遺言書に『遺産はすべて家内に譲る』」と書いておけば
間違いない訳だよな」という質問でした。

少しややこしい話になりますが、
遺産相続には「遺留分」という制度があります。

これは、法定相続人となる権利を持つ人間が、
本来分配されるはずの遺産を不当に得られない場合に、
「遺留分減殺請求」ということをすれば
本来得られる相続分の半分は保証されるという権利です。

例えば父母と子供二人の家庭において、
子供の一人が放蕩息子で親に迷惑を掛け続けたため、
父親がその子には遺産をやらない旨を
遺言書に書いて亡くなった場合、
母親ともう一人の子供だけが相続することになるのですが、

その放蕩息子が「遺留分減殺請求」をすれば、
本来貰う筈の遺産額の半分は保証されるという制度なのです。

ですから、先ほどの友人の話に戻れば、
例え遺言書に「家内に遺産はすべて譲る」と書いたとしても、
子供の次に法定相続順位に当たる、自分の親が居た場合には
必ず奥さんに相続分が全額行くとは限らないのです。

何故かというと、彼の父母がそれに対して不満を感じ、
遺留分減殺請求をした場合には、父母の権利である相続分
3分の1の半分である6分の1を
奥さんは父母に渡さなければならないのです。

ただ友人の場合、ご両親はすでに他界なさっているので、
実際には彼の兄弟が法定相続人となるのですが、
兄弟姉妹にはこの遺留分減殺請求権がありませんから、
私の友人の場合、彼が遺言書を書いておけば
兄弟姉妹から遺留分の請求はできませんから
すべての財産は確実に伴侶に残せるのです。

以上のように、法定相続人というのが誰になるのか?
また、それらが遺留分請求が可能な者なのか?など、
条件はそれぞれ異なってくるとは思いますが、

いずれにしても、遺言書を作成するということは
話し合っておくべきだと感じます。